よくある質問
共通 | 法人税 | 消費税 | 源泉所得税 | ||||
地方税 | 償却資産税 | 所得税 | 会社法 | ||||
分離譲渡課税 | 贈与税 | 相続税 | その他 |
■青色申告と白色申告の違いは何ですか(青色申告) | |
確定申告書、修正申告書等を青色の申告書を提出する事を言います。
法人と個人事業者(不動産所得、事業所得、山林所得)ともにある制度です。
青色申告を行う場合は「青色申告承認申請書」を提出し、青色申告個人事業者、青色申告法人となり、税法上様々の特典があります。 その反面、取引の記帳を原則として複式簿記の方法によって行い、その結果を基に各帳簿を作成して関係調憑資料と共に保管をしなくてはなりません。 |
青色申告の主な特典
中小企業とは資本金1億円以下の法人 |
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尚、 | 個人の白色申告者については、確定申告を行った所得が300万円超の者に限定されていました記帳・帳簿等の保存義務が、平成26年1月からすべての白色申告者に適用されます。 |
法人(法人税) | 個人事業者(所得税) | |
事業継続中途での開始 | 事業年度の開始の前日迄 |
その年の3月15日迄 |
設立時(事業開始時) | 設立の日以降3カ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日迄 | その年の1月16日以降に新たに開業した人は、開業の日から2カ月以内に申請 |
■エコカー補助金・エコポイントを取得しました。 法人・個人事業者の場合の処理は |
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1.エコカー補助金
2.エコポイント 収益計上の時期は、申請取得して商品に交換した時点で、収益計上とします。
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■帳簿等の保存期間は | ||
会社法(商法)上の法定保存期間は10年ですが、実務の実体規定の税法が、偽りその他不正行為があった場合に、遡及して更正・決定等が出来る期間の7年間保存となっています。 ■会社法(法人) 会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければなりません。 ■商法(個人事業者=商人) 会社法の法人と同様、10年間保存しなくてはなりません。 ■税法 |
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1. | 青色申告者 | |
青色申告法人(法人税)と青色申告個人事業者(所得税)は、それぞれの施行規則で、確定申告提出後、原則7年間ですが一部の帳簿及び書類は5年間となっています。 |
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2. | 白色申告者 | |
不動産所得、事業所得又は山林所得の有る人で確定申告書を提出している人等は、帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)となっています。(所得税施行規則その他の雑則) |
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3. | 消費税 | |
法人税と所得税と同様に、確定申告提出後、原則7年間で、帳簿又は請求書等は、5年間となっています。 |
■会社倒産時における役員(取締役)等の連帯責任と連帯納税義務について | ||
合名・合資会社は別として又保証人等になっている場合を除き、株式会社・特例有限会社では、役員が役員であることだけで、民事上の金銭的な責任を負うことは
有りません。又滞納税金が有る場合でも、連帯納付義務や第二次納税義務も発生
しません。
連帯責任を負うのは、その役員が職務を行うにつき、悪事又は重大なる過失が有 る場合に限ります。 しかし、税法上の規定による同族会社自体が、倒産した場合で、滞納税金等が支払えない 場合には、第二次納税義務を負う場合があります。 国税徴収法の第3章で第二次納税義務者を規定していてその内、特に留意事項 を記載します。 |
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1. |
合名会社、合資会社の社員(無限責任社員に限る) | |
従って、特例有限会社の社員は、含まれません。 |
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2. |
残余財産の分配又は引き渡した財産をした清算人等 | |
債務超過で分配又は引き渡した財産がなければ、なりません |
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3. |
重要な財産をその同族会社に使用収益させている同族株主、社員 |
■仮装経理(粉飾決算)をして納税をした場合における課税所得の過大相当額の法人税還付の可否 | ||||
1.主な仮装経理処理方法 | ||||
(1)過大売上高の計上 (2)仕入れの過少計上に乃至は除外 (3)減価償却費の恣意的な不足計上 (4)経費除外 (5)棚卸資産の過大計上 (6)費用の資産処理 |
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2.仮装経理による納税 | ||||
仮装経理は、単に計算誤りではなく意図時に上記のように(1)架空売上計上、(2)仕入
・経費の計上除外等により事実を仮装し決算書を作成して過大の利益を装いこの金額で納税申告を行うものです。実際の取引を粉飾(利益の過大計上)していますので、過大利益に相当する税額が過大納付となっています。 |
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3.納税者の更正の請求(国税通則法23条) | ||||
粉飾決算をした場合でも申告期限から5年以内に更正の請求を行う事が出来ますが通常の更正の承認に比べ、条件が厳しくなっています。(更正の請求期間が1年から5年に延長されました) | ||||
(1) | 更生の請求要件(法人税法第129条の2項) 仮装経理に基づく過大申告が行われた場合の更正の請求を行う場合で、その後の事業年度の確定した決算において仮装に係る部分の修正経理をして、かつ、その決算に基づく確定申告書を提出する必要があります。 これは、今後の仮装経理を未然に防止する目的も踏まえ、更正をするために厳格な方法によって既往事業年度の経理を修正した事実を明確に表示することを義務づけたものです。 |
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(2) | 修正経理 修正経理は、その仮装経理をした事業年度に遡って修正することはできませんので、当期において「前期損益修正」として修正した事実を明示しなければいけません。 例えば、架空売上を修正する場合は、期末残高となっている架空売上債権を他の損失と一括して処理することは修正経理とは認められませんので注意が必要です。 又、当期において修正経理した損失は、その仮装経理をした事業年度の損失であり当期の損失ではありませんので、当期の損金の額に算入することはできませんので申告調整により所得に加算・流出(自己否認)します。 |
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尚、 | 修正処理に当たって、上場会社、その100%連結子会社等は「過年度遡及会計基準」の適用をしてますので、粉飾処理をした年度に遡って修正処理を行ないますので、当期では「前期損益修正」等の科目処理は出来ない事となります。 又「税効果会計」を適用している場合も遡って修正が必要となります。 |
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4.還付・充当等(法人税法70条) | ||||
減額更正が認められた場合、過大納付した税額は、粉飾更正は通常更正の還付とは異なり、直ちに還付はされず、その後5年間に納付することとなる各事業年度の法人税額から順次控除されます。 控除方法は申告書の別表1の(11)「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額」の欄に記載します。 又、5年経過後に未控除額が残る場合には、5年経過後に一括還付されます。 |
■不正処理により、脱税をして法人税の負担軽減を図った場合 | |||
1.損金性 | |||
不正行為等による費用は、損金に算入されません。(法人税法55条1項) 会社が、会社計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することにより、法人税の負担を減少させたときは、その隠ぺい仮装に要する費用の額(損失の額)は、損金の額に算入されません。 |
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2.主たる不正経理の方法 | |||
(1) | 調馮等の改ざん ・二重帳簿の作成 ・証拠書類を隠す ・領収書の偽造、金額、宛名、内容などの改ざん ・被請求書の偽造、改ざん、水増し請求させるなど ・銀行口座の残高証明書の改ざん |
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(2) | 事実の仮装に関する項目 ・架空費用(架空仕入、架空人件費など) ・架空契約書、架空請求書、架空領収書など架空書類の作成 |
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3.罰則 | |||
(1) |
重加算税の支払い 税務調査などで会社の行為計算が否認されたときは、当該費用は損金とならず、追加の法人税の他に重加算税を支払わなくてはなりません。重加算税は、納税者がその計算の基礎となる事実の全部または一部を隠蔽し、または仮装し、その隠蔽または仮装したところに基づいて納税申告書を提出していた場合は、過少申告加算税(10%)に代えてその基礎となる税額の35% 提出していなかった場合は、無申告加算加算税(15%)に代えてその基礎となる税額の40%となりますが併課はされません。 |
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(2) | 青色申告の取り消し処分 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載したときは、青色申告の承認の取り消し理由となる場合があります。 |
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(3) | 今後の税務調査 毎年の税務調査となる場合があります。 |
■消費税の確定申告で中間納付等が過大で有った為、還付消費税と還付金加算金 が戻って来ましたがどのような処理となりますか |
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1.還付消費税(過払税金の戻し) | ||||||||||||||
還付消費税額は、中間申告等で既に納付した消費税が課税期間の終了時の確定申告での納付額を上回る場合に、還付される税額です。 | ||||||||||||||
2.還付加算金(過払に相当する金利) | ||||||||||||||
還付加算金として還付される中間申告等の納税期限の起算日から還付の日迄の日数に、還付加算金利率(7.3%か公定歩合+4%のいずれか低い利率)を乗じた金額が還付されます。元本の還付税額に対する金利相当額です。 会計処理について
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■報酬・工賃の支払者における消費税の仕入税額控除 | ||
個人事業者及び法人が、国内において行う課税仕入れについては、消費税の仕入税額控除の対象となりますが、所得税法第28条第1項《給与所得》に規定する給与等を対価とする役務の提供を受けることは課税仕入れの範囲から除かれています。(消法2①十二、消法30①一)。 従って、当該報酬が給与所得に該当する場合には仕入税額控除の対象となりませんが、請負・外注で事業所得乃至は雑所得に該当する場合には仕入税額控除の対象となります。 |
■免税取引・貸倒が有る場合の課税売上割合の計算は | ||||
課税売上割合の計算は、下記の算式により計算します。 |
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1. | 上記算式は税抜き額となりますが基準期間における課税売上の計算において、その基準期間が免税事業者(消費税の納税義務が無い事業者)であった場合は税込金額となります。 | |||
2. | 課税期間中に貸倒処理が行われても課税売上からその額は控除出来ません。 又、基準期間における課税売上の計算においても、貸倒債権の額を課税売上から控除出来ません。(消法9②、消基通1ー4ー2) |
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尚、 | 実際に貸倒損失が発生した場合には、発生年度乃至は発生事業年度の貸倒損失として、損失額 X 4 ÷ 105 の金額を消費税の申告書の控除税額の⑥貸倒れに係る税額欄に記載して控除を受けます。 | |||
4. | 特定の有価証券等の譲渡対価が有る場合は、譲渡対価を非課税売上として分母に算入するのではなく、その譲渡対価額の5%に相当する金額を分母に算入します。 | |||
5. | 受取保険金、受取損害賠償金等の消費税の対象外取引の不課税売上は消費税の対象外取引ですので分母、分子の双方に含まれません。 |
■事業所税はどのような場合にかかるのですか | ||||||||||||||||||
1.課税者 | ||||||||||||||||||
国勢調査における人口、または3月31日現在の住民基本台帳人口(外国人は含まない)が30万人以上になると、政令により事業所税の課税団体として指定され、指定された市が事業所税を課すこととなります。 事業所税の課税団体は東京都が23区と武蔵野市、三鷹市、八王子市、町田市 千葉県では市川市、船橋市、松戸市、柏市となっています。 事務所が所在する市によって課税か否が異なりますので事務所の所在する市に確認する必要が有ります。 |
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2.納税義務者(課税対象者) | ||||||||||||||||||
東京都乃至は市に所在する事務所等において事業を行う法人又は個人が納税義務者となり、事業所の床面積(資産割)及び従業員給与総額(従業者割)から事業所税が算出されます。 |
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(1)資産割 東京都の場合は、23区全域で、市の場合は市内すべての事務所等の 合計床面積が1.000平方メートルを超える規模で事業を行う 法人又は個人が課税されます。 |
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(2)従業者割 東京都の場合は、23区全域で、市の場合は市内すべての事務所等 の合計従業者数が100人を超える規模で事業を行う法人又は個人 が課税されます。 |
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課税は資産割と従業者割の双方を満たす場合のみが課税されるのではなく、 資産割だけが1.000平方メートルを超えれば、資産割だけが課税となり、 従業者割の100人を超えれば、従業者割が課税となり、それぞれ区分して課税されます。 |
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3.納税額 | ||||||||||||||||||
(1)資産割 合計事業所の床面積(平方メートル) X 税率600円 |
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(2)従業者割 従業者給与総額 X 税率0.25% |
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4.申告期限と納付期限 | ||||||||||||||||||
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■医療費控除の対象となる医療費とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療控除の対象の可否判定表
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■クレジットカードでの医療費支払った場合の控除申告年度は | ||
1. | 医療費控除は、病院等での支払年度かカード決済の銀行引落しの年度か | |
病院で、その費用をクレジットカードで支払いするということは、病院以外での支払いと同様に医療費支払義務がカード会社へ移行し、本人はカード会社への支払義務が生じます。 つまり、口座引き落とし行為は、カード使用者がカード会社への支払義務を果たしただけですので、病院への支払い義務をクレジットカードで支払手続をした時点での年度となります。 |
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2. | カード払いの場合の添付書類 | |
カードでの支払い時には、通常明細及び領収書が病院でもらえます。もしもらえない場合とか紛失してしまった場合には、カード引き落としの明細書の利用日の属する年度をコピーし支払調馮として確定申告書に添付します。 明細の記載は、病院単位で纏め、その年の1月から12月迄に支払った金額の合計額を書きます。 |
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尚、「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになりませんので、注意が必要です。 |
■内職収入はパートの収入と同様に考えていいですか (パート及び内職収入の非課税範囲) |
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パートをして得た所得は、給与所得となりますが、内職をして得た所得(収入)は、継続期間等により事業所得か雑所得となります。
給与所得のパートの年収が100万円以下で他に所得が無い 場合は、所得税も住民税(所得割)もかかりません。 パート収入とのバランスを図る為、内職所得は、事業所得か雑所得となりますが、内職 による年収もパート年収と同様に、100万円以下なら必要経費の額にもよりますが、基本的には所得税も住民税(所得割)もかかりません。 内職収入の必要経費が65万円以下の場合は、家内労働者等の特例必要経費の適用 を受ける為に、同計算書を確定申告書に添付します。 又その場合、配偶者の所得から配偶者控除(38万円)を受ける事が出来ます。 住民税の基礎控除額は、33万円で給与所得控除額及び特例必要経費が65万円ですので、パート年収入乃至は内職年収入が100万円では、住民税がかかってします。しかし住民税の均等額及び所得割の両方の本人の非課税限度が35万円ですので、いすれかの年収が100万円以下であれば、所得税も住民税もかかりません。 |
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課税区分と配偶者控除及び特別控除の適用の可否
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■内職所得者や個人外注(請負)者への報酬支払時の源泉徴収の必要性は | |||
源泉徴収制度とは、給与や利子、配当、報酬などの所得を支払う者が、その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、その所得の支払金額からその所得税額を差引いて国に翌月の10日(納期の特例の適用を受けている場合には年2回)に納付するというものです。(所法183①)。 事業所得者としての内職と請負の要件 |
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① |
内職者は自己の責任において業務を行っており、会社からの指揮監督を受けていない事 |
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② | 材料は会社負担であるが、不可抗力により材料が滅失した場合は本人負担とされている事 | ||
③ | 材料費以外の諸経費は本人負担である事 | ||
④ | 作業用具は自己のものである事 |
■不動産所得には業務的規模と事業的規模とがあります。事業的規模とは | ||||||||||||||||
不動産貸付けが事業的規模か否かによる相違
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<<事業的規模の判定>> 実質基準 |
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(1)貸付資産の規模 (2)賃貸料の収入状況 (3)貸付資産の管理に係わる特別の人的・物的施設の設置等により判断 します。 |
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外形基準(5棟・10室基準) 1.建物 |
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(1)貸間・アパート等については、おおむね10室以上 (2)独立家屋については、おおむね5棟以上 |
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2.土地 |
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土地の貸付は、件数5を貸室1室として換算して判定します。(例)駐車場だけ経営している場合で、駐車台数が50台以上なら事業的規模に なります。 50台 ÷ 5 = 10室と看做します。尚、貸室・貸家・駐車場を混有して経営している場合は、貸室乃至は棟件数に 換算して判定します。 |
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■配当収入と株式譲渡損益があります。確定申告の必要性は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<配当収入>> 1.上場株式 |
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2.非上場株式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<配当所得の申告不要と総合課税選択のおおよその目安>> 1.上場株式の5%未満の株式の配当金(源泉税率10%適用分) |
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の38万円の制限があります。 |
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2.非上場株式及び上場株式の5%以上の大口株式の配当金 (源泉徴収所得税率20%適用分)の1回10万円以下の少額配当金 |
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の38万円の制限があります。 |
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3.配偶者が他に所得が無い場合は、配当所得金額が38万円を超えない 不申告株式の配当金を確定申告すると配当金に係る源泉徴収税額相当額 の還付と配偶者控除の適用が受けられます。 |
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<<株式等譲渡損益>> 株式譲渡損益の分離による確定申告手続 上場株式等・非上場株式の譲渡は上場株式等の不申告制度の適用を除き、 分離の株式等の譲渡所得申告が必要です。 1.上場株式等の譲渡 |
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2.非上場株式の譲渡
株式譲渡所得 = 譲渡価額 ー (取得費 + 譲渡費用等)
<<譲渡益>> (1)税率20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税です。 (2)同一年に生じた上場株式等と非上場株式の売却損との損益の内部 通算が出来ます。 <<譲渡損>> (1)譲渡益同様に同一年の生じた株式の売却益との損益の内部通算が 出来ますが他の所得との損益通算は出来ません。 (2)売却益との内部通算しても損失が残る場合は、切り捨てられて、 非上場株式等の売却損の翌年以降への繰り越は出来ません。 (非上場株式等の売却損の3年間繰越制度は有りません) 又上場株式等の配当所得との損益通算も出来ません。 |
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<<配当及び売却利益に係る税率>> |
■医療費控除は、本人の確定申告からしか控除出来ませんか | ||
配偶者及び子供等の親族がそれぞれ所得が有る場合で、医療費がかかった場合、生計を一にしている時は、本人から控除も出来ますが、所得の多い人に医療費を纏めて申告した方が節税効果が大きいです。 |
■生活に通常必要な動産と必要でない資産の譲渡損益の扱いは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注)生活通常必要動産の内、1個又は1組の価額が30万円を超えるものは, 非生活通常必要資産の動産の扱いとなります。 尚、ゴルフの会員権の譲渡損の他の所得との損益通算は、『役立つ税務等 情報』の所得税の項目をご覧ください。 |
■業務に供していた車・機械装置・備品等の資産を譲渡した場合の処理は | |||
1.所得税 | |||
業務に使用していた車等を譲渡して譲渡損益が発生した時は、事業所得や不動産所得等の損益ではなく、譲渡所得となります。 |
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<<年の中途での譲渡の場合の減価償却資産の譲渡損益の計算>> | |||
建物、附属設備、構築物及び無形固定資産を除き、譲渡した月迄の減価償却を行わず、譲渡所得の計算上、控除する取得費に含めて譲渡損益の計算も出来ます。 | |||
(1)譲渡損が出る場合 | |||
固定資産売却損は譲渡所得のマイナスとして、事業所得等と損益通算して事業所得等を減額します。 実務的には二法あり、譲渡所得にする場合の仕訳処理 ( 借 方 ) ( 貸 方 ) 事業主貸 XX 車 輌 XX 損益通算を前提に、固定資産売却損での仕訳処理 ( 借 方 ) ( 貸 方 ) 固定資産売却損 XX 車 輌 XX この場合は、確定申告時には、譲渡所得のマイナス記載をして、事業所得等がその分減額されていますので、損失額を加算した上で,損益通算します。(課税所得はいずれの方法でも同じになります) |
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(2)譲渡益が出る場合 | |||
固定資産売却益は、譲渡所得のプラスとなりますが、譲渡所得の特別控除の50万円以下は、課税されません。 ( 借 方 ) ( 貸 方 ) 現 金 XX 事業主借 XX |
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2.消費税 | |||
資産の譲渡で課税取引となり、売却価額が消費税の対象金額となります。
又簡易課税を選択している場合は、固定資産の譲渡の事業区分は、第四種 事業となりみなし仕入れ率は、60%となります。 |
■青色申告事業者で、前年黒字で当年赤字となるので、前年納付額の還付を受けたい | |||||
1.還付請求者 | |||||
前年も青色申告をして課税所得に対する所得税を納付し(前年黒字で納付)当年度が純損失(赤字)となる青色申告者 | |||||
2.還付税額 | |||||
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3.提出時期 | |||||
確定申告の期限内申告を行います。 | |||||
4.提出申告書等 | |||||
青色申告の確定申告書に、損失申告用(第四表(一)と(二))及び純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書を添付します。 |
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又、事業の全部の譲渡又は廃止等をした青色申告者は、その事実が生じた年の前年に生じた純損失の金額がある場合は、前々年分の所得税から還付請求が出来ます。 |
■株主総会は、どこの地域でも開催可能ですか | ||
定款で株主総会の招集地を定めていない場合は、株主の利便性等を考えて自由に招集地を決まる事が出来ます。
但し、株主の出席が著しく困難になるような場所を招集地にした場合は、 総会決議の取消事由に該当するおそれも有りますので、注意が必要です。 |
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■額面株式が廃止されましたが既に発行している額面株式は | ||
平成13年10月1日付の商法改正により、額面株式1株の金額という概念をなくし、額面と無額面の区別を廃止し、無額面株式に一本化されました。 よって、額面株式1株の金額に関する定款の規定は、廃止されたものとみなされ、登記簿に記載されている「額面株式1株の金額」は、職権で抹消されることになりました。 改正後は、従来の額面株式についての条文を廃止し、すべての株式を無額面株式に統一することになりました。従って、現在発行されている額面株式は、すべて無額面株式になります。 1.定款変更の手続きをすぐに行う必要性について 額面株式に関する定款の規定を削除しなくとも、定款そのものは無効になり ません。 しかしながら、このままでは法律上根拠のない額面に関する記載が定款に残 ったままになりますので、次の定時株主総会で定款より削除する手続が必要 になります。 2.額面株式を回収して新たに、無額面の株券の再発行の必要性について |
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■株券不発行制度について | ||
株式会社に出資(株を購入)した場合、その資金に応じ、会社が株券を発行し、この株券はその株式会社に対する出資(所有)を証明するものです。株券はいわば、当該会社の出資やそれに対して与えられた権利を、目に見える形で表したものだと言えます。 尚、譲渡制限のある非公開株式の譲渡方法については、『役に立つ税務等 |
■相続開始前3年以内に住宅取得等資金の非課税枠の贈与を受けている場合は | ||
今回の非課税特例枠を利用して枠内の贈与を受けた金額については、相続税の計算上、相続財産へ相続開始前3年以内の贈与として、加算をする必要がありません。 つまり、贈与税の特例ですので、贈与税も相続税も課税対象とならず、住宅取得等の資金を贈与する事が出来ます。 但し、非課税枠を超えた金額は加算する必要が有ります。 |
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相続時の加算金額は贈与税の基礎控除110万円を控除する前の金額となります。 |
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例えば、平成24年に住宅取得資金として2,000万円の贈与を受けた場合は、この特例の適用を受けると、890万円(2,000万円-(非課税枠1,000万円+基礎控除110万円)に対し贈与税が課税されます。 贈与税890万円 X 40%-125万円=231円 この場合で、贈与した父親が3年以内に死亡した場合には、非課税枠を超えた1,000万円(2,000万円-非課税枠1,000万円)を相続財産に加えます。 尚、890万円について支払った贈与税(231万円)は、支払う相続税から控除出来ますが 「暦年課税の贈与税額控除」では、この贈与税額より相続財産に加算後の相続税額が少なく、控除しきれない贈与税額は切り捨てとなり、控除しきれない税額部分の還付は受けられませんので、注意が必要です。又現状の贈与税率の6段階から8段階の累進税率に又最高税率の50%を55%に引き上げの改正が予定されております。この規定は、相続または遺贈によって財産を取得した者のみに適用されます。従って、例えば相続人になっていない孫が多額の生前贈与を受けていても、相続財産に加算する必要はありません。 |
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相続開始時の加算金額は一般枠の2,500万円を控除する前の金額となります。 相続時精算課税制度を選択している場合も、本特例の非課税限度額(平成24年度は1,000万円)は相続財産に加える必要は有りません。 |
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■毎年贈与税の非課税枠の110万円の範囲内の贈与の問題点は | ||
毎年継続して贈与をする事を連年贈与といいます。 毎年その年の贈与税の非課税枠(現行110万円)内の金額の生前贈与を行っても基本的には、税金はかかりません。 しかし同額を連年贈与していますと、それが全体の贈与金額の毎年の分割贈与と看做されて有期の定期金に関する権利の贈与と認定され、『有期定期金の権利』の贈与となり贈与税を支払う事となり、安易の連年贈与には注意が必要です。 又非課税枠の範囲の贈与で有っても、その贈与者の相続開始前3年以内の受贈金額は相続財産に加算される事となります。 連年贈与を行う場合に、次の点に留意しましょう。 (有期定期金の認定の回避) |
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1.毎年贈与金額を変えての贈与を行なう 2.毎年贈与する月日を変えて贈与を行う 3.毎年贈与するごとに贈与契約書を作成しておく 4.贈与金額は銀行通帳等毎年受贈をした事の証拠を作り或いは多少非課税 枠を超える贈与を受け、受贈者が贈与税の確定申告を行い、同申告書を 後日の為、保管して置く |
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■父が死亡しました。相続税の申告期限はいつ迄ですか(相続税の申告期限) | ||
1.相続税申告 | ||
相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から
10カ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し、納税する必要が有ります。 相続税の申告をするかどうかは『役立つ税務等情報』の相続税をご覧ください。 |
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2.所得税・消費税申告 | ||
サラリーマンで勤務期間中に死亡した方は、給与の支払者の会社が、死亡退職時に年末調整を行い、所得税が確定しますので、被相続人が、所得税の確定申告をする必要が有りませんが、死亡された方が、確定申告をしている方や個人事業者等の場合は、被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、相続人は、その全員の連名により、被相続人の住所地の所轄税務署に準確定申告書及び消費税の申告書並びに付表6を添付(免税事業者を除く)して提出し、納税をします。 例えば3月10日死亡で確定申告を提出していない場合は、7月10日迄に申告納付します。 |
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■本来は法定相続人ですが、相続人としないことが出来ますか | ||
相続人の資格があっても 相続できない人がいます。 法定相続人(配偶者・子供・父母等)であっても相続できない人について民法 (第891条・ 892条)に規定され、下記の相続人は相続人になれません。 これには、(1)相続欠格と(2)相続廃除という二つの制度があります。 (1)相続欠格 この制度は、法定相続人がその相続に関することで、犯罪に 触れる行為をしたとか、違法なことをした場合に、その人を はじめから相続人としない事が出来ます。 (2)相続廃除 この制度は、被相続人に対し、侮辱行為をしたり、著しい 非行があったりした場合に、生前に相続させたくない人を、 家庭裁判所に申告して、相続人から除外することが出来ま す。 又この相続廃除は、本人が遺言によっても出来ることになっ ています。 尚、相続人から除外されますが本来は、相続権がありますので、その本人の 子供には代襲相続権が有ります。 代襲相続につきましては、『役立つ税務情報』の相続税の項目をご覧く ださい。 |
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■親、子供、兄弟姉妹等の相続人がいない場合の相続財産は | ||
相続人がいない場合で、死後の財産の受遺者を決めておかないとその相続 財産は、相続財産法人(民法951条)のものとなり、最終的にはその財産 は、国庫に帰属(民法959条)してしまいます。しかし その相続財産の全部について包括受遺者がいる場合には、その包括受遺者に相続財産が帰属することになります。 遺言によって相続人はもとより、第三者に財産を譲る事が出来、その財産を貰った人を受遺者と言います。 |
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■遺言の種類とその書き方は | ||
遺言は15歳から書くことが出来て、何回でも書けますが、古い遺言を取り 消す必要はなく新しい遺言が優先され、最終的に日付けの一番新しい遺言が 有効となります。 遺言には、『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』の三種 類が有ります。 |
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『自筆証書遺言』は | ||
特に記載ホームは有りませんが、自筆で全文を書き、代筆やワープロ等で の作成は、無効となります。 文型は作成日付、遺言者の住所、氏名と押印(実印でなくてもよい)し、 誰に(住所、氏名)、何を(預金とか現金とか不動産の場合は、登記簿の 記載の住所)を記載します。 自筆ですので途中間違えた場合は、訂正より、面倒でも書き直した方がいいでしょう。 書き終えたら、基本的には封筒に入れ封印し、自分乃至は信頼出来る相続人とか友人あるいは遺言執行者に保管をお願いします。 |
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『公正証書遺言』は | ||
公正証書遺言の作成には、知人とか親せき(推定相続人はだめ)とかの 証人が二人以上が必要で、遺言者は誰に、どの財産をあげるのか等のメモ 等を持って、証人と共に公 証人役場に行って公証人にメモ等をみて口述 (口授)して、公正証書遺言を作成してもら います。 校正後の公正証書原本に遺言者が署名し、実印(印鑑証明が必要)を押し、 同様に証人も署名し押印(実印でなくてもよい)します。公証人も署名押 印して完成です。原本は公証人役場が保管し、正本は本人乃至は関係者が 保管します。 尚、公証人役場での公正証書遺言の作成には費用がかかります。 費用の詳細は ここをクリック |
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『秘密証書遺言』は | ||
自筆証書遺言とは違って、自筆でも代筆でもまた、ワープロでの作成でも 構いません。 自書、代筆で途中間違えた場合は、自筆証書遺言と同様に書き直した方が いいでしょう。書き終えたら、遺言者自身が署名して押印(実印でなくても よい)してその遺言書を封筒に入れ、その遺言書に押印したのと同じ印章 で封印します。 封印した遺言書を公証人役場の公証人に提出しますがその際、公正証書遺 言と同様に二人以上の証人が必要で、公証人とその二人の証人に対して 1. この遺言は自分の遺言に間違いないこと 2. 遺言を書いた人(本人乃至は代筆者)の氏名と住所 を申述します。 そして公証人は、その遺言書に『封紙』を貼付してその『封紙』に、提出された日付と遺言者の『申述』を記載します。 そして、遺言者と証人二人と共に、その『封紙』に署名・押印して、「秘密 証書遺言」が完成します。 この公証人の手数料は、定額で11.000円 です。(手数料令28条)。 尚、この秘密証書遺言の内容は、本人乃至は代筆者により書かれており、 遺言としての要件を欠いた場合には、自筆証書遺言の要件を満たして いれば自筆証書遺言として認められます。(秘密証書遺言の転換と言 う、民法971条) 従って、要件欠如の事を考えると、自筆で書いて置いた方が無難です。 |
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■かなり以前に親から居住用不動産をもらいましたが、相続財産に組み込まれま すか |
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相続が開始され、相続人が数人いてその相続人中に被相続人から生計の資本と 次のようなものがあり、対象者は相続人に限ります。 |
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1. 遺贈 遺言によって自分の財産を譲り渡す事をいい、譲り渡す人は相続人の他 第三者でも可能で、その譲り受ける財産が対象となります。 但し、第三者への生前の譲渡しは、持ち戻しの対象外です。 2. 婚姻のための贈与 結納金、持参金等結婚に際しての資金が対象となります。 但し、金額が少額で被相続人の生前の社会的地位、所得及び生活状況に 照らし、扶養の一部と認められる場合は、特別受益とはなりませ ん。 又、挙式費用は、通常は遺産の前渡しとはいえませんから、特別受益に 特別の場合を除き、該当しません。 3. 養子縁組のための贈与 養子縁組の為に被相続人から出して貰ったお金等が対象となります。 4. 生計の資本としての贈与 (1)不動産の贈与 子供が独立する際に居住用の土地・建物等を贈与した場合は高額 となり、遺産の前渡し的要素となりますので、対象となります。 (2)独立開業資金の援助 (3)動産、金銭、有価証券、金銭債権等の贈与 相当額の贈与である場合には、原則として対象となります。 (4)高等教育のための学資 一律的に大学=高等教育ではなく、兄弟のうち一人だけ大学に行 かせてもらった等機会均等ではない大学以上の教育がここにいう 高等教育に該当すると言え、 又、留学の費用、留学に準じるような海外旅行の費用も対象とな ります。 但し、被相続人の生前の社会的地位、所得及び生活状況に照ら し、その程度の教育をするのが普通であるという場合は、 扶養の範囲内となり、対象外となります。 |
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■特別受益により相続財産に持ち戻される受増財産の評価は | ||
特別受益財産は、その贈与時の価額ではなく、相続開始の時点を基準として評 価します。 生前贈与を受けた財産が 1.贈与の目的物が受贈者の行為によって既に売却されたり、滅失したり、 その価額の増減があった場合 受贈者の行為によって目的物が処分されたり、滅失したり、目的物の 価額が増減した場合には、その目的物が相続開始時点で、受贈者の行 為が加えられない以前の贈与当時の状態のままで存するものと看做し て、相続開始時の時価で評価されます。 2.贈与の目的物が受贈者の行為によらないで滅失したり、その価額の増減 があった場合 贈与の目的物が天災その他の不可抗力によって滅失した場合に、その価 額を受贈者の相続分から差し引くのは酷ですから、その者は何も貰わな かったものとして、相続分が計算されます。つまり特別受益は無い事と されます。 しかし、不可抗力によって目的物の価額が増減した場合には、相続開始 時のその物の時価によって評価されます。 |
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■他の兄弟等より生前、親の世話をした人に対する特別な遺産配分(寄与分)は | ||
単に、生前面倒を見ていただけなく、被相続人の財産の増加・維持に特別に 貢献した相続人に対しては、その寄与分については、その相続人に寄与分と して相続人間で協議し評価した金額を加える事が出来ます。(民法904条の2) 但し、寄与分として認められますのは、相続人のみですので、子供の配偶者 (非相続人)が子供に代わって特に貢献したからと言っても寄与分は、 認められません。 |