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よくある質問

共通 法人税 消費税 源泉所得税
地方税 償却資産税   所得税 会社法
分離譲渡課税   贈与税 相続税 その他



共通
■青色申告と白色申告の違いは何ですか(青色申告)
  確定申告書、修正申告書等を青色の申告書を提出する事を言います。 法人と個人事業者(不動産所得、事業所得、山林所得)ともにある制度です。 青色申告を行う場合は「青色申告承認申請書」を提出し、青色申告個人事業者、青色申告法人となり、税法上様々の特典があります。
その反面、取引の記帳を原則として複式簿記の方法によって行い、その結果を基に各帳簿を作成して関係調憑資料と共に保管をしなくてはなりません。

  
青色申告の主な特典
項目 法人(法人税) 個人事業者(所得税)
欠損金(純損失)
 
 
繰 越 
9 年間
3 年間
繰 戻 
前年分可(中小企業)
前年分可
貸倒引当金の計上
 
貸金に対して5.5%
特別償却・各準備金
青色申告特別控除
 
最高65万円控除
青色事業専従者給与
 
届出の範囲内金額
中小企業とは資本金1億円以下の法人
尚、 個人の白色申告者については、確定申告を行った所得が300万円超の者に限定されていました記帳・帳簿等の保存義務が、平成26年1月からすべての白色申告者に適用されます。


青色申告承認申請書の提出期限
  法人(法人税) 個人事業者(所得税)
事業継続中途での開始
事業年度の開始の前日迄
その年の3月15日迄
設立時(事業開始時) 設立の日以降3カ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日迄 その年の1月16日以降に新たに開業した人は、開業の日から2カ月以内に申請

■エコカー補助金・エコポイントを取得しました。
 法人・個人事業者の場合の処理は
  1.エコカー補助金
個人 所得税の確定申告 一時所得となりますが、年間50万円の控除があります
個人事業者 所得税法上の扱い
減価償却時の扱い
総収入・雑収入に算入されません
取得価額から補助金を控除した金額を基に償却計算をします
消費税法上の扱い 対価性のない収入になりますので、不課税取引です
適用要件 「国庫補助金等の総収入不算入」の付表を添付します
法人 法人税法の扱い
原則として、総収入金額に算入しますが、同補助金は「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の適用が出来、同補助金収入と購入した車両の取得価額との圧縮記帳をします
減価償却時の扱い 圧縮後の金額で減価償却の計算をします
消費税法上の扱い 対価性のない収入になりますので、不課税取引です
適用要件 「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の付表を添付します


2.エコポイント
収益計上の時期は、申請取得して商品に交換した時点で、収益計上とします。
個人 所得税の確定申告 一時所得となりますが、年間50万円の控除があります
個人事業者 所得税法上の扱い 総収入乃至は雑収入となりますので、エコポイントで固定資産を購入しても国庫補助金のような取得価額の減額処理はしません
消費税法上の扱い 値引き処理となり、エコポイント充当の経費乃至は固定資産の仕入控除の値引き処理となります
法人 法人税法上の扱い 総収入乃至は雑収入となりますので、エコポイントで固定資産を購入しても国庫補助金のような取得価額の減額処理はしません
消費税法上の扱い 値引き処理となり、エコポイント充当の経費乃至は固定資産の仕入控除の値引きとなります


■帳簿等の保存期間は
  会社法(商法)上の法定保存期間は10年ですが、実務の実体規定の税法が、偽りその他不正行為があった場合に、遡及して更正・決定等が出来る期間の7年間保存となっています。

■会社法(法人)
会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければなりません。

■商法(個人事業者=商人)
会社法の法人と同様、10年間保存しなくてはなりません。

■税法
  1. 青色申告者
    青色申告法人(法人税)と青色申告個人事業者(所得税)は、それぞれの施行規則で、確定申告提出後、原則7年間ですが一部の帳簿及び書類は5年間となっています。

  2. 白色申告者
    不動産所得、事業所得又は山林所得の有る人で確定申告書を提出している人等は、帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)となっています。(所得税施行規則その他の雑則)

  3. 消費税
    法人税と所得税と同様に、確定申告提出後、原則7年間で、帳簿又は請求書等は、5年間となっています。


■会社倒産時における役員(取締役)等の連帯責任と連帯納税義務について
  合名・合資会社は別として又保証人等になっている場合を除き、株式会社・特例有限会社では、役員が役員であることだけで、民事上の金銭的な責任を負うことは 有りません。又滞納税金が有る場合でも、連帯納付義務や第二次納税義務も発生 しません。  
連帯責任を負うのは、その役員が職務を行うにつき、悪事又は重大なる過失が有 る場合に限ります。  
しかし、税法上の規定による同族会社自体が、倒産した場合で、滞納税金等が支払えない 場合には、第二次納税義務を負う場合があります。
国税徴収法の第3章で第二次納税義務者を規定していてその内、特に留意事項 を記載します。             
 
1.
合名会社、合資会社の社員(無限責任社員に限る)
 
従って、特例有限会社の社員は、含まれません。

 
2.
残余財産の分配又は引き渡した財産をした清算人等
 
債務超過で分配又は引き渡した財産がなければ、なりません

 
3.
重要な財産をその同族会社に使用収益させている同族株主、社員
             

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法人税
■仮装経理(粉飾決算)をして納税をした場合における課税所得の過大相当額の法人税還付の可否
  1.主な仮装経理処理方法
    (1)過大売上高の計上
(2)仕入れの過少計上に乃至は除外
(3)減価償却費の恣意的な不足計上
(4)経費除外
(5)棚卸資産の過大計上
(6)費用の資産処理
  2.仮装経理による納税
    仮装経理は、単に計算誤りではなく意図時に上記のように(1)架空売上計上、(2)仕入 ・経費の計上除外等により事実を仮装し決算書を作成して過大の利益を装いこの金額で納税申告を行うものです。実際の取引を粉飾(利益の過大計上)していますので、過大利益に相当する税額が過大納付となっています。
  3.納税者の更正の請求(国税通則法23条)
    粉飾決算をした場合でも申告期限から5年以内に更正の請求を行う事が出来ますが通常の更正の承認に比べ、条件が厳しくなっています。(更正の請求期間が1年から5年に延長されました)
    (1) 更生の請求要件(法人税法第129条の2項)
仮装経理に基づく過大申告が行われた場合の更正の請求を行う場合で、その後の事業年度の確定した決算において仮装に係る部分の修正経理をして、かつ、その決算に基づく確定申告書を提出する必要があります。
これは、今後の仮装経理を未然に防止する目的も踏まえ、更正をするために厳格な方法によって既往事業年度の経理を修正した事実を明確に表示することを義務づけたものです。
    (2) 修正経理
修正経理は、その仮装経理をした事業年度に遡って修正することはできませんので、当期において「前期損益修正」として修正した事実を明示しなければいけません。
例えば、架空売上を修正する場合は、期末残高となっている架空売上債権を他の損失と一括して処理することは修正経理とは認められませんので注意が必要です。
又、当期において修正経理した損失は、その仮装経理をした事業年度の損失であり当期の損失ではありませんので、当期の損金の額に算入することはできませんので申告調整により所得に加算・流出(自己否認)します。
   


  
尚、 修正処理に当たって、上場会社、その100%連結子会社等は「過年度遡及会計基準」の適用をしてますので、粉飾処理をした年度に遡って修正処理を行ないますので、当期では「前期損益修正」等の科目処理は出来ない事となります。
「税効果会計」を適用している場合も遡って修正が必要となります。
  4.還付・充当等(法人税法70条)
    減額更正が認められた場合、過大納付した税額は、粉飾更正は通常更正の還付とは異なり、直ちに還付はされず、その後5年間に納付することとなる各事業年度の法人税額から順次控除されます。
控除方法は申告書の別表1の(11)「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額」の欄に記載します。
又、5年経過後に未控除額が残る場合には、5年経過後に一括還付されます。

■不正処理により、脱税をして法人税の負担軽減を図った場合
  1.損金性
    不正行為等による費用は、損金に算入されません。(法人税法55条1項)
会社が、会社計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することにより、法人税の負担を減少させたときは、その隠ぺい仮装に要する費用の額(損失の額)は、損金の額に算入されません。
  2.主たる不正経理の方法
    (1) 調馮等の改ざん
・二重帳簿の作成
・証拠書類を隠す
・領収書の偽造、金額、宛名、内容などの改ざん
・被請求書の偽造、改ざん、水増し請求させるなど
・銀行口座の残高証明書の改ざん
    (2) 事実の仮装に関する項目
・架空費用(架空仕入、架空人件費など)
・架空契約書、架空請求書、架空領収書など架空書類の作成
  3.罰則
    (1)

重加算税の支払い
税務調査などで会社の行為計算が否認されたときは、当該費用は損金とならず、追加の法人税の他に重加算税を支払わなくてはなりません。重加算税は、納税者がその計算の基礎となる事実の全部または一部を隠蔽し、または仮装し、その隠蔽または仮装したところに基づいて納税申告書を提出していた場合は、過少申告加算税(10%)に代えてその基礎となる税額の35%
提出していなかった場合は、無申告加算加算税(15%)に代えてその基礎となる税額の40%となりますが併課はされません。
    (2) 青色申告の取り消し処分
帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載したときは、青色申告の承認の取り消し理由となる場合があります。
    (3) 今後の税務調査
毎年の税務調査となる場合があります。



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消費税
■消費税の確定申告で中間納付等が過大で有った為、還付消費税と還付金加算金
 が戻って来ましたがどのような処理となりますか
  1.還付消費税(過払税金の戻し)
    還付消費税額は、中間申告等で既に納付した消費税が課税期間の終了時の確定申告での納付額を上回る場合に、還付される税額です。
  2.還付加算金(過払に相当する金利)
    還付加算金として還付される中間申告等の納税期限の起算日から還付の日迄の日数に、還付加算金利率(7.3%か公定歩合+4%のいずれか低い利率)を乗じた金額が還付されます。元本の還付税額に対する金利相当額です。

会計処理について
  個人事業者 法人
還付消費税
雑収入
雑収入
(益金算入)
 
尚、消費税上は不課税取引で、課税売上割合の分母に含まれません。
還付加算金
事業主借勘定
(雑所得)
雑収入
(益金算入)

■報酬・工賃の支払者における消費税の仕入税額控除
    個人事業者及び法人が、国内において行う課税仕入れについては、消費税の仕入税額控除の対象となりますが、所得税法第28条第1項《給与所得》に規定する給与等を対価とする役務の提供を受けることは課税仕入れの範囲から除かれています。(消法2①十二、消法30①一)。
従って、当該報酬が給与所得に該当する場合には仕入税額控除の対象となりませんが、請負・外注で事業所得乃至は雑所得に該当する場合には仕入税額控除の対象となります。

■免税取引・貸倒が有る場合の課税売上割合の計算は
    課税売上割合の計算は、下記の算式により計算します。

    1. 上記算式は税抜き額となりますが基準期間における課税売上の計算において、その基準期間が免税事業者(消費税の納税義務が無い事業者)であった場合は税込金額となります。
    2. 課税期間中に貸倒処理が行われても課税売上からその額は控除出来ません。
又、基準期間における課税売上の計算においても、貸倒債権の額を課税売上から控除出来ません。(消法9②、消基通1ー4ー2)
      尚、 実際に貸倒損失が発生した場合には、発生年度乃至は発生事業年度の貸倒損失として、損失額 X 4 ÷ 105 の金額を消費税の申告書の控除税額の⑥貸倒れに係る税額欄に記載して控除を受けます。
    4. 特定の有価証券等の譲渡対価が有る場合は、譲渡対価を非課税売上として分母に算入するのではなく、その譲渡対価額の5%に相当する金額を分母に算入します。
    5. 受取保険金、受取損害賠償金等の消費税の対象外取引の不課税売上は消費税の対象外取引ですので分母、分子の双方に含まれません。


源泉所得税



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地方税
■事業所税はどのような場合にかかるのですか
  1.課税者
    国勢調査における人口、または3月31日現在の住民基本台帳人口(外国人は含まない)が30万人以上になると、政令により事業所税の課税団体として指定され、指定された市が事業所税を課すこととなります。
事業所税の課税団体は東京都が23区と武蔵野市、三鷹市、八王子市、町田市
千葉県では市川市、船橋市、松戸市、柏市となっています。 
事務所が所在する市によって課税か否が異なりますので事務所の所在する市に確認する必要が有ります。

  2.納税義務者(課税対象者)
   

東京都乃至は市に所在する事務所等において事業を行う法人又は個人が納税義務者となり、事業所の床面積(資産割)及び従業員給与総額(従業者割)から事業所税が算出されます。

    (1)資産割
 東京都の場合は、23区全域で、市の場合は市内すべての事務所等の
 合計床面積が1.000平方メートルを超える規模で事業を行う
 法人又は個人が課税されます。
    (2)従業者割
 東京都の場合は、23区全域で、市の場合は市内すべての事務所等
 の合計従業者数が100人を超える規模で事業を行う法人又は個人
 が課税されます。
    課税は資産割と従業者割の双方を満たす場合のみが課税されるのではなく、
資産割だけが1.000平方メートルを超えれば、資産割だけが課税となり、
従業者割の100人を超えれば、従業者割が課税となり、それぞれ区分して課税されます。

  3.納税額
    (1)資産割
 合計事業所の床面積(平方メートル) X 税率600円

    (2)従業者割
 従業者給与総額 X 税率0.25%

  4.申告期限と納付期限
   
  法   人 個人事業者
課税標準の算定期間
各事業年度
毎年1月1日〜12月31日
申告納付期限
事業年度終了の日から2ヶ月以内
翌年の3月15日
期  間  延  長 法人事業税、法人住民税とは異なり、
1ヶ月の延長制度は有りません
制度なし 
家屋貸付者申告 事業所用家屋を事業所税の納税申告者に貸し付けている者は、
貸付日から2ヶ月以内に申告する必要が有ります


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償却資産税



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所得税
■医療費控除の対象となる医療費とは
 
医療控除の対象の可否判定表
  医療内容  対象  対象外
医療等の行為の対価
(診療・治療
   ・施術等) 
病  院    
1. 健康診断費用  

但し、メタボ検診等の「特定健康診査」の結果、医師の指導を受けた場合には、その特定健康診査の自己負担額  

又健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合対象となります。  
2.
診断書の作成費用  
3. インフルエンザ等の予防接種の費用  
4. B型肝炎ワクチンの予防接種費用は、対象となりません。  
尚、 B型肝炎にかかっている人の同居家族の接種は対象となります。
B型肝炎ワクチンで医療費控除を受けるには、医師の診断書が必要となります。
 
5. 医師の診療、治療を受けるための通常必要な差額ベット料金は対象となります。  
尚、本人や家族の都合だけで個室にした時  
6. 海外での治療代 換算レートの基本はTTS  
7. 病気の治療のための海外渡航費用  
 但し、ホテル等の宿泊費用は対象外  
8. 入院患者の食事代は、対象となります。  
9. 病院に支払うクリーニング代は、対象となります。  
10. 入院のための水枕・氷のう等の購入費は、対象となります。  
11. 精神科医などの指示で受けるカウンセリング費用  
12. 健康保険のきかない、自由診療による治療費  
歯 医 者    
1. 治療としての矯正費用(美容矯正は除く)  
2. 保険の効かない治療費用  
3. 治療により、金歯・インプラントの費用  
眼 医 者    
1. 視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用  
2. オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用  
あんまマッサージ師、針灸師、柔道整復師    
1. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
柔道整復師による施術の費用
 
産  院    
1. 妊婦の定期検診、出産費用、通院交通費  
2. 母体保護法に基づく中絶費用  
3. 助産師による分娩の介助料  
4. 人工授精の費用  
介護福祉士    
1. 喀痰吸引費用  
2. 介護職員に係る費用
平成24年4月1日から適用されます
 
療養上の世話の対価 付き添い費用    
1. 保健婦・看護師・家政婦さんの付添い費用  
但し、家族や親せきの付添い費用は対象外
 
2. 付添人の貸し布団代は、対象となりません。  
診療等を受ける為に
直接必要な費用
通院手段    
1. 交通費  
2. 移動困難な場合のタクシー代  
3. 通院の為に必要は松葉杖等の費用  
4. 自己の日常最低限の用をたすための義手
義足、補聴器、義歯等の購入費用
 
5. 自家用車の燃料代及び駐車料金  
6. 小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費  
7. 骨折等で歩行困難で状況で通院ようとしての歩行器の購入に費用  
尚、歩行訓練用の歩行器購入は、対象外
 
8. 湯治のための旅費や旅館代  
9. 遠隔地での特定の病院しか治療が出来ない場合の旅費  
10.
人的役務の親族以外の運転代  
但し、謝礼は対象外
 
器  具    
1. 自宅での電動ベット・マットレスの購入費用  
2. 医師の指示によるインシュリン注射器購入費用  
3. 日常生活の為の車イスの購入費用
 
但し、医師の治療を受ける上で必要の場合
 
4. 気管支ぜんそく等の治療用空気清浄機の購入費用(医療用器具ではない)  
5. 医療用コルセットの購入費用乃至は賃借料  
6. 医師の指示のもとで購入した血圧計  
  但し、健康管理上の購入は対象外  
7. メガネ (1)白内障の患者で、医師の指示による
   視機能回復用メガネ
 
  (2)医師の指示による弱視用のメガネ  
  (3)治療のための保護メガネ  
  (4)治療のための斜視用メガネ  
  (5)近視、老眼鏡  
9. 外反母趾を治療する靴の購入費  
医薬品の購入対価
(薬事法による薬)
   
1. 病気予防や健康増進の為のビタミン剤等  
2. 病気により、食事療法が必要となった場合の減塩、低カロリーの食事費用  
3. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の費用  
そ の 他 おむつ    
おむつ代は、医師による「おむつ使用証明書」が発行されている場合  
出産一時金    
出産育児一時金は、その出産の医療費から控除し、控除後の金額が医療費控除の対象となります。
 
尚、 出産の費用の支払年度と出産育児一時金の実際の受給年度が異なる場合でも出産費用の支払年度でその予定額を控除します。
高額医療費の給付金    
高額療養費は支払った医療費から控除し、控除後の金額が医療費控除の対象となります。
 
尚、 高額療養費を請求しまだ受け取っていない場合でも、支払った医療費から控除する必要があります。
 
バリヤフリー工事代    
半身不随の家族のためにバリアフリー工事の費用は、医療費控除の対象となりません。  
入院保険金    
受取った入院給付金は支払った医療費から控除し、控除後の金額が医療費控除の対象となります。
入院給付金が支払った医療費を超えた場合でも、元々入院給付金は非課税のため課税対象とはなりません。
 
入院保証金    
入院時の払いぱなしの保証金は、対象となります。
尚、この保証金が支払いの際に入院費用に充当される場合はその入院費用支払いの際の医療費となり、入院費用の内金として支払った時は、その際の医療費となります。
 

■クレジットカードでの医療費支払った場合の控除申告年度は
  1. 医療費控除は、病院等での支払年度かカード決済の銀行引落しの年度か
    病院で、その費用をクレジットカードで支払いするということは、病院以外での支払いと同様に医療費支払義務がカード会社へ移行し、本人はカード会社への支払義務が生じます。
つまり、口座引き落とし行為は、カード使用者がカード会社への支払義務を果たしただけですので、病院への支払い義務をクレジットカードで支払手続をした時点での年度となります。
  2. カード払いの場合の添付書類
    カードでの支払い時には、通常明細及び領収書が病院でもらえます。もしもらえない場合とか紛失してしまった場合には、カード引き落としの明細書の利用日の属する年度をコピーし支払調馮として確定申告書に添付します。
明細の記載は、病院単位で纏め、その年の1月から12月迄に支払った金額の合計額を書きます。
    尚、「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになりませんので、注意が必要です。

■内職収入はパートの収入と同様に考えていいですか
 (パート及び内職収入の非課税範囲)
   パートをして得た所得は、給与所得となりますが、内職をして得た所得(収入)は、継続期間等により事業所得か雑所得となります。
給与所得のパートの年収が100万円以下で他に所得が無い 場合は、所得税も住民税(所得割)もかかりません。
パート収入とのバランスを図る為、内職所得は、事業所得か雑所得となりますが、内職 による年収もパート年収と同様に、100万円以下なら必要経費の額にもよりますが、基本的には所得税も住民税(所得割)もかかりません。
内職収入の必要経費が65万円以下の場合は、家内労働者等の特例必要経費の適用 を受ける為に、同計算書を確定申告書に添付します。
又その場合、配偶者の所得から配偶者控除(38万円)を受ける事が出来ます。

住民税の基礎控除額は、33万円で給与所得控除額及び特例必要経費が65万円ですので、パート年収入乃至は内職年収入が100万円では、住民税がかかってします。しかし住民税の均等額及び所得割の両方の本人の非課税限度が35万円ですので、いすれかの年収が100万円以下であれば、所得税も住民税もかかりません。
課税区分と配偶者控除及び特別控除の適用の可否
パート・内職収入
所得税
住民税
配偶者
控除
配偶者
特別控除
100万円以下
(所得金額が35万円以下)
非課税
非課税
適用有
  
100万円超〜103万円未満
(所得金額が35万円超〜38万円未満)
非課税
課税
適用有
 
103万円
(所得金額が38万円)
非課税
課税
適用有
 
103万円超〜141万円未満
課税
課税
 
適用有
141万円以上
課税
課税
 
 

■内職所得者や個人外注(請負)者への報酬支払時の源泉徴収の必要性は
 

源泉徴収制度とは、給与や利子、配当、報酬などの所得を支払う者が、その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、その所得の支払金額からその所得税額を差引いて国に翌月の10日(納期の特例の適用を受けている場合には年2回)に納付するというものです。(所法183①)。
従って、その所得が給与所得である場合には、源泉徴収が必要となりますが、事業所得や雑所得に該当する場合には、その必要がありません。
それでは内職乃至は請負のその所得が、事業所得か雑所得になるのか、給与所得になるのかによって源泉徴収の取扱いが異なる事となります。その所得の違いは、実際の役務内容により判断される事となります。
最判昭和56年4月24日(民集35巻3号672頁)において
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、
給与所得とは、雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。

従って、内職者乃至は請負者との役務提供契約が、次のような内容である場合の報酬について源泉徴収の必要はありませんが、それ以外の内容であるときは、給与所得として源泉徴収しなければならない場合も生じます。
事業所得者としての内職と請負の要件
 
内職者は自己の責任において業務を行っており、会社からの指揮監督を受けていない事
    材料は会社負担であるが、不可抗力により材料が滅失した場合は本人負担とされている事
  材料費以外の諸経費は本人負担である事
  作業用具は自己のものである事

■不動産所得には業務的規模と事業的規模とがあります。事業的規模とは
不動産貸付けが事業的規模か否かによる相違
項目 事業的規模 事業的規模以外
(業務的規模)
事業専従者給与 青色・白色申告とも必要経費 必要経費不算入
貸付資産の取壊し、
除去等の資産損失
全額必要経費となり、
青色申告の場合、
純損失の繰越が可能
資産損失を引く前の不動産
所得の金額が限度
貸倒損失 貸倒発生時の年分の必要経費 収入計上年に遡及
青色申告控除 一定条件で、最高65万円 最高10万円
<<事業的規模の判定>>
実質基準
  (1)貸付資産の規模
(2)賃貸料の収入状況
(3)貸付資産の管理に係わる特別の人的・物的施設の設置等により判断
 します。
外形基準(5棟・10室基準)
1.建物
  (1)貸間・アパート等については、おおむね10室以上
(2)独立家屋については、おおむね5棟以上

2.土地

  土地の貸付は、件数5を貸室1室として換算して判定します。
(例)駐車場だけ経営している場合で、駐車台数が50台以上なら事業的規模に
      なります。
         
        50台 ÷ 5 = 10室と看做します。
          
尚、貸室・貸家・駐車場を混有して経営している場合は、貸室乃至は棟件数に
  換算して判定します。
   
■配当収入と株式譲渡損益があります。確定申告の必要性は
  <<配当収入>>
1.上場株式
 
  2.非上場株式
 
  <<配当所得の申告不要と総合課税選択のおおよその目安>>
1.上場株式の5%未満の株式の配当金(源泉税率10%適用分)
 
課税所得金額
所得税(%)
住民税(%)
総合課税
申告不要
申告
税率
配当
控除
差引
負担
税率
配当
控 除
差引
負担
(%)
(%)
195万円以下
5
10
0
10
2.8
7.2
7.2
10
有利
195万円超
330万円以下
10
10
0
10
2.8
7.2
7.2
10
有利
330万円超
20
10
10
10
2.8
7.2
17.2
10
不利
尚、確定申告をする人が配偶者である場合は、配偶者控除適用の合計所得金額
  の38万円の制限があります。
  2.非上場株式及び上場株式の5%以上の大口株式の配当金
 (源泉徴収所得税率20%適用分)の1回10万円以下の少額配当金
 
課税所得金額
(万円)
所得税(%)
総合課税
申告不要
税負担率 源泉徴収 申告
以下
税率
配当控除
差引負担
(%)
(%)
 
195
5
10
0
0
20
0  <  20
有利
195
330
10
10
0
0
20
有利
330
695
20
10
10
10
20
10  <  20
有利
695
900
23
10
13
13
20
13  <  20
有利
900
 
33
10
23
23
20
23  >  20
不利
尚、確定申告をする人が配偶者である場合は、配偶者控除適用の合計所得金額
  の38万円の制限があります。
  3.配偶者が他に所得が無い場合は、配当所得金額が38万円を超えない
  不申告株式の配当金を確定申告すると配当金に係る源泉徴収税額相当額
  の還付と配偶者控除の適用が受けられます。
     
  <<株式等譲渡損益>>
株式譲渡損益の分離による確定申告手続
 上場株式等・非上場株式の譲渡は上場株式等の不申告制度の適用を除き、
 分離の株式等の譲渡所得申告が必要です。

1.上場株式等の譲渡
 

2.非上場株式の譲渡
 株式譲渡所得 = 譲渡価額 ー (取得費 + 譲渡費用等)

 <<譲渡益>>
  (1)税率20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税です。
  (2)同一年に生じた上場株式等と非上場株式の売却損との損益の内部
     通算が出来ます。

 <<譲渡損>>
  (1)譲渡益同様に同一年の生じた株式の売却益との損益の内部通算が
     出来ますが他の所得との損益通算は出来ません。
  (2)売却益との内部通算しても損失が残る場合は、切り捨てられて、
     非上場株式等の売却損の翌年以降への繰り越は出来ません。
    (非上場株式等の売却損の3年間繰越制度は有りません)
     又上場株式等の配当所得との損益通算も出来ません。

  <<配当及び売却利益に係る税率>>


■医療費控除は、本人の確定申告からしか控除出来ませんか
  配偶者及び子供等の親族がそれぞれ所得が有る場合で、医療費がかかった場合、生計を一にしている時は、本人から控除も出来ますが、所得の多い人に医療費を纏めて申告した方が節税効果が大きいです。

■生活に通常必要な動産と必要でない資産の譲渡損益の扱いは
 
対象資産
譲渡
損益
課税関係
通算の可否
内部通算 損益通算
生活通常必要動産の譲渡
動産
譲渡益
非課税
 
 
譲渡損
不可
不可
非生活通常必要資産の譲渡
不動産・動産
譲渡益
譲渡所得
 
 
譲渡損
譲渡所得
不可
その他
(ゴルフ会員権等)
譲渡益
譲渡所得
 
 
譲渡損
譲渡所得
注)生活通常必要動産の内、1個又は1組の価額が30万円を超えるものは,
  非生活通常必要資産の動産の扱いとなります。
  尚、ゴルフの会員権の譲渡損の他の所得との損益通算は、『役立つ税務等
    情報』の所得税の項目をご覧ください。


■業務に供していた車・機械装置・備品等の資産を譲渡した場合の処理は
   1.所得税
    業務に使用していた車等を譲渡して譲渡損益が発生した時は、事業所得や不動産所得等の損益ではなく、譲渡所得となります。

  <<年の中途での譲渡の場合の減価償却資産の譲渡損益の計算>>
    建物、附属設備、構築物及び無形固定資産を除き、譲渡した月迄の減価償却を行わず、譲渡所得の計算上、控除する取得費に含めて譲渡損益の計算も出来ます。
    (1)譲渡損が出る場合
      固定資産売却損は譲渡所得のマイナスとして、事業所得等と損益通算して事業所得等を減額します。 実務的には二法あり、譲渡所得にする場合の仕訳処理
     ( 借 方 )   ( 貸 方 )
     事業主貸   XX   車   輌   XX

損益通算を前提に、固定資産売却損での仕訳処理
     ( 借 方 )   ( 貸 方 )
    固定資産売却損 XX   車   輌   XX
この場合は、確定申告時には、譲渡所得のマイナス記載をして、事業所得等がその分減額されていますので、損失額を加算した上で,損益通算します。(課税所得はいずれの方法でも同じになります)
    (2)譲渡益が出る場合
      固定資産売却益は、譲渡所得のプラスとなりますが、譲渡所得の特別控除の50万円以下は、課税されません。
     ( 借 方 )   ( 貸 方 )
      現  金   XX   事業主借    XX
  2.消費税   
    資産の譲渡で課税取引となり、売却価額が消費税の対象金額となります。
又簡易課税を選択している場合は、固定資産の譲渡の事業区分は、第四種
事業となりみなし仕入れ率は、60%となります。

■青色申告事業者で、前年黒字で当年赤字となるので、前年納付額の還付を受けたい
  1.還付請求者   
    前年も青色申告をして課税所得に対する所得税を納付し(前年黒字で納付)当年度が純損失(赤字)となる青色申告者
  2.還付税額
   
前年の還付所得年分の
税額控除前の所得税額
前年の還付所得年分の課税所得金額から当年度の純損失の金額を控除した金額に、前年分の税率を適用して算出した税額控除前の所得税額
  3.提出時期
    確定申告の期限内申告を行います。
  4.提出申告書等
    青色申告の確定申告書に、損失申告用(第四表(一)と(二))及び純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書を添付します。

  又、事業の全部の譲渡又は廃止等をした青色申告者は、その事実が生じた年の前年に生じた純損失の金額がある場合は、前々年分の所得税から還付請求が出来ます。



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会社法
■株主総会は、どこの地域でも開催可能ですか
  定款で株主総会の招集地を定めていない場合は、株主の利便性等を考えて自由に招集地を決まる事が出来ます。
但し、株主の出席が著しく困難になるような場所を招集地にした場合は、
  総会決議の取消事由に該当するおそれも有りますので、注意が必要です。
   
■額面株式が廃止されましたが既に発行している額面株式は
  平成13年10月1日付の商法改正により、額面株式1株の金額という概念をなくし、額面と無額面の区別を廃止し、無額面株式に一本化されました。
よって、額面株式1株の金額に関する定款の規定は、廃止されたものとみなされ、登記簿に記載されている「額面株式1株の金額」は、職権で抹消されることになりました。
改正後は、従来の額面株式についての条文を廃止し、すべての株式を無額面株式に統一することになりました。従って、現在発行されている額面株式は、すべて無額面株式になります。
1.定款変更の手続きをすぐに行う必要性について
 額面株式に関する定款の規定を削除しなくとも、定款そのものは無効になり
 ません。
 しかしながら、このままでは法律上根拠のない額面に関する記載が定款に残
 ったままになりますので、次の定時株主総会で定款より削除する手続が必要
 になります。

2.額面株式を回収して新たに、無額面の株券の再発行の必要性について
 現在発行している株券を回収して、新たに1株の金額の記載のない株券を発
 行しなければならないという規定はありません。
 尚、発行している株券の額面に関する記載は何ら効力がありませんが、その
   株券が無効になる訳ではありません。

   
■株券不発行制度について
 

株式会社に出資(株を購入)した場合、その資金に応じ、会社が株券を発行し、この株券はその株式会社に対する出資(所有)を証明するものです。株券はいわば、当該会社の出資やそれに対して与えられた権利を、目に見える形で表したものだと言えます。
しかしながら、2004年10月にスタートした法律では『株券不発行制度』が導入され、株券の印刷をせずに、株式を取引したり、株主の権利を行使できるようになりました。
更に、2006年5月に施行された会社法では、『株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる』(214条)と定め、株式を発行したい会社は定款に『当会社は株式を発行する』と定めなければならなくなり、言い換えれば、株券不発行が原則で、株券発行が例外となりました。
会社は株式不発行となりますので株主管理を、株主氏名・住所、株数、取得時期等を記載する株主名簿により行います。
非上場の株主が譲渡したい時は、会社に株主証明書の発行を依頼してこの証明書をもって当該株式の譲渡をして、譲受人(購入者)は、名義変更の請求書を株式譲渡契約書と共に、会社に提出して、会社が譲渡を受けた人に購入して名義変更した事実として、株主名簿に変更記載した株主名簿を発行します。

尚、譲渡制限のある非公開株式の譲渡方法については、『役に立つ税務等
  情報』の会社法の譲渡制限のある株式の譲渡の項目を参照してください。




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分離譲渡課税



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贈与税
■相続開始前3年以内に住宅取得等資金の非課税枠の贈与を受けている場合は
  今回の非課税特例枠を利用して枠内の贈与を受けた金額については、相続税の計算上、相続財産へ相続開始前3年以内の贈与として、加算をする必要がありません。
つまり、贈与税の特例ですので、贈与税も相続税も課税対象とならず、住宅取得等の資金を贈与する事が出来ます。
但し、非課税枠を超えた金額は加算する必要が有ります。
   

相続時の加算金額は贈与税の基礎控除110万円を控除する前の金額となります。
    例えば、平成24年に住宅取得資金として2,000万円の贈与を受けた場合は、この特例の適用を受けると、890万円(2,000万円-(非課税枠1,000万円+基礎控除110万円)に対し贈与税が課税されます。 贈与税890万円 X 40%-125万円=231円
この場合で、贈与した父親が3年以内に死亡した場合には、非課税枠を超えた1,000万円(2,000万円-非課税枠1,000万円)を相続財産に加えます。
尚、890万円について支払った贈与税(231万円)は、支払う相続税から控除出来ますが 「暦年課税の贈与税額控除」では、この贈与税額より相続財産に加算後の相続税額が少なく、控除しきれない贈与税額は切り捨てとなり、控除しきれない税額部分の還付は受けられませんので、注意が必要です。又現状の贈与税率の6段階から8段階の累進税率に又最高税率の50%を55%に引き上げの改正が予定されております。この規定は、相続または遺贈によって財産を取得した者のみに適用されます。従って、例えば相続人になっていない孫が多額の生前贈与を受けていても、相続財産に加算する必要はありません。
   

相続開始時の加算金額は一般枠の2,500万円を控除する前の金額となります。
相続時精算課税制度を選択している場合も、本特例の非課税限度額(平成24年度は1,000万円)は相続財産に加える必要は有りません。
   
■毎年贈与税の非課税枠の110万円の範囲内の贈与の問題点は
  毎年継続して贈与をする事を連年贈与といいます。
毎年その年の贈与税の非課税枠(現行110万円)内の金額の生前贈与を行っても基本的には、税金はかかりません。
しかし同額を連年贈与していますと、それが全体の贈与金額の毎年の分割贈与と看做されて有期の定期金に関する権利の贈与と認定され、『有期定期金の権利』の贈与となり贈与税を支払う事となり、安易の連年贈与には注意が必要です。
又非課税枠の範囲の贈与で有っても、その贈与者の相続開始前3年以内の受贈金額は相続財産に加算される事となります。  

連年贈与を行う場合に、次の点に留意しましょう。
(有期定期金の認定の回避)
    1.毎年贈与金額を変えての贈与を行なう
2.毎年贈与する月日を変えて贈与を行う
3.毎年贈与するごとに贈与契約書を作成しておく
4.贈与金額は銀行通帳等毎年受贈をした事の証拠を作り或いは多少非課税
 枠を超える贈与を受け、受贈者が贈与税の確定申告を行い、同申告書を
 後日の為、保管して置く
   



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相続税
■父が死亡しました。相続税の申告期限はいつ迄ですか(相続税の申告期限)
  1.相続税申告
    相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から 10カ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し、納税する必要が有ります。
相続税の申告をするかどうかは『役立つ税務等情報』の相続税をご覧ください。
  2.所得税・消費税申告
    サラリーマンで勤務期間中に死亡した方は、給与の支払者の会社が、死亡退職時に年末調整を行い、所得税が確定しますので、被相続人が、所得税の確定申告をする必要が有りませんが、死亡された方が、確定申告をしている方や個人事業者等の場合は、被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、相続人は、その全員の連名により、被相続人の住所地の所轄税務署に準確定申告書及び消費税の申告書並びに付表6を添付(免税事業者を除く)して提出し、納税をします。
例えば3月10日死亡で確定申告を提出していない場合は、7月10日迄に申告納付します。
     
■本来は法定相続人ですが、相続人としないことが出来ますか
  相続人の資格があっても 相続できない人がいます。
法定相続人(配偶者・子供・父母等)であっても相続できない人について民法
(第891条・ 892条)に規定され、下記の相続人は相続人になれません。
これには、(1)相続欠格と(2)相続廃除という二つの制度があります。
(1)相続欠格 この制度は、法定相続人がその相続に関することで、犯罪に
        触れる行為をしたとか、違法なことをした場合に、その人を
        はじめから相続人としない事が出来ます。

(2)相続廃除 この制度は、被相続人に対し、侮辱行為をしたり、著しい
        非行があったりした場合に、生前に相続させたくない人を、
        家庭裁判所に申告して、相続人から除外することが出来ま
        す。
        又この相続廃除は、本人が遺言によっても出来ることになっ
        ています。

尚、相続人から除外されますが本来は、相続権がありますので、その本人の
  子供には代襲相続権が有ります。
  代襲相続につきましては、『役立つ税務情報』の相続税の項目をご覧く
  ださい。

■親、子供、兄弟姉妹等の相続人がいない場合の相続財産は
  相続人がいない場合で、死後の財産の受遺者を決めておかないとその相続
財産は、相続財産法人(民法951条)のものとなり、最終的にはその財産
は、国庫に帰属(民法959条)してしまいます。しかし
その相続財産の全部について包括受遺者がいる場合には、その包括受遺者に相続財産が帰属することになります。
遺言によって相続人はもとより、第三者に財産を譲る事が出来、その財産を貰った人を受遺者と言います。

■遺言の種類とその書き方は
  遺言は15歳から書くことが出来て、何回でも書けますが、古い遺言を取り
消す必要はなく新しい遺言が優先され、最終的に日付けの一番新しい遺言が
有効となります。
遺言には、『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』の三種
類が有ります。
  『自筆証書遺言』は
    特に記載ホームは有りませんが、自筆で全文を書き、代筆やワープロ等で
の作成は、無効となります。
文型は作成日付、遺言者の住所、氏名と押印(実印でなくてもよい)し、
誰に(住所、氏名)、何を(預金とか現金とか不動産の場合は、登記簿の
記載の住所)を記載します。
自筆ですので途中間違えた場合は、訂正より、面倒でも書き直した方がいいでしょう。
書き終えたら、基本的には封筒に入れ封印し、自分乃至は信頼出来る相続人とか友人あるいは遺言執行者に保管をお願いします。

  『公正証書遺言』は
    公正証書遺言の作成には、知人とか親せき(推定相続人はだめ)とかの
証人が二人以上が必要で、遺言者は誰に、どの財産をあげるのか等のメモ
等を持って、証人と共に公 証人役場に行って公証人にメモ等をみて口述
(口授)して、公正証書遺言を作成してもら います。
校正後の公正証書原本に遺言者が署名し、実印(印鑑証明が必要)を押し、
同様に証人も署名し押印(実印でなくてもよい)します。公証人も署名押
印して完成です。原本は公証人役場が保管し、正本は本人乃至は関係者が
保管します。
尚、公証人役場での公正証書遺言の作成には費用がかかります。
  費用の詳細は    ここをクリック

  『秘密証書遺言』は
    自筆証書遺言とは違って、自筆でも代筆でもまた、ワープロでの作成でも
構いません。
自書、代筆で途中間違えた場合は、自筆証書遺言と同様に書き直した方が
いいでしょう。書き終えたら、遺言者自身が署名して押印(実印でなくても
よい)してその遺言書を封筒に入れ、その遺言書に押印したのと同じ印章
で封印します。
封印した遺言書を公証人役場の公証人に提出しますがその際、公正証書遺
言と同様に二人以上の証人が必要で、公証人とその二人の証人に対して
 1. この遺言は自分の遺言に間違いないこと
 2. 遺言を書いた人(本人乃至は代筆者)の氏名と住所
を申述します。
そして公証人は、その遺言書に『封紙』を貼付してその『封紙』に、提出された日付と遺言者の『申述』を記載します。
そして、遺言者と証人二人と共に、その『封紙』に署名・押印して、「秘密
証書遺言」が完成します。 この公証人の手数料は、定額で11.000円
です。(手数料令28条)。
尚、この秘密証書遺言の内容は、本人乃至は代筆者により書かれており、
  遺言としての要件を欠いた場合には、自筆証書遺言の要件を満たして
  いれば自筆証書遺言として認められます。(秘密証書遺言の転換と言
  う、民法971条)
  従って、要件欠如の事を考えると、自筆で書いて置いた方が無難です。
   
     
■かなり以前に親から居住用不動産をもらいましたが、相続財産に組み込まれま
 すか
 

相続が開始され、相続人が数人いてその相続人中に被相続人から生計の資本と
して居住不動産等の特別受益を受けた者については、相続における実質的公平
を図るため、その生前贈与を受けた財産について相続開始時の相続財産に組み
込まれて(持ち戻しされて)、相続税の計算をします。(民法903条)
相続税法での相続開始前3年以内の生前贈与は相続開始時には相続財産として
加算されますがこの民法上の特別受益の持ち戻しは、年数制限が有りません。
但し、遺言に『特別受益の持ち戻しは不要』と書いて持ち戻さない事の意思
   表示があれば、生前贈与の特別受益の持ち戻しの免除とする事が出来
   ます。(民法903条第3項)

特別受益は、民法の規定で相続人間の財産分割において、公平を図る為で、
次のようなものがあり、対象者は相続人に限ります。

    1. 遺贈
  遺言によって自分の財産を譲り渡す事をいい、譲り渡す人は相続人の他
  第三者でも可能で、その譲り受ける財産が対象となります。
  但し、第三者への生前の譲渡しは、持ち戻しの対象外です。
2. 婚姻のための贈与
  結納金、持参金等結婚に際しての資金が対象となります。
  但し、金額が少額で被相続人の生前の社会的地位、所得及び生活状況に
     照らし、扶養の一部と認められる場合は、特別受益とはなりませ
     ん。
  又、挙式費用は、通常は遺産の前渡しとはいえませんから、特別受益に
    特別の場合を除き、該当しません。
3. 養子縁組のための贈与
  養子縁組の為に被相続人から出して貰ったお金等が対象となります。
4. 生計の資本としての贈与
  (1)不動産の贈与
     子供が独立する際に居住用の土地・建物等を贈与した場合は高額
     となり、遺産の前渡し的要素となりますので、対象となります。
  (2)独立開業資金の援助
  (3)動産、金銭、有価証券、金銭債権等の贈与
     相当額の贈与である場合には、原則として対象となります。
  (4)高等教育のための学資
     一律的に大学=高等教育ではなく、兄弟のうち一人だけ大学に行
     かせてもらった等機会均等ではない大学以上の教育がここにいう
     高等教育に該当すると言え、
     又、留学の費用、留学に準じるような海外旅行の費用も対象とな
     ります。
     但し、被相続人の生前の社会的地位、所得及び生活状況に照ら
        し、その程度の教育をするのが普通であるという場合は、
        扶養の範囲内となり、対象外となります。
     
■特別受益により相続財産に持ち戻される受増財産の評価は
  特別受益財産は、その贈与時の価額ではなく、相続開始の時点を基準として評
価します。
生前贈与を受けた財産が
 1.贈与の目的物が受贈者の行為によって既に売却されたり、滅失したり、
  その価額の増減があった場合
  受贈者の行為によって目的物が処分されたり、滅失したり、目的物の
  価額が増減した場合には、その目的物が相続開始時点で、受贈者の行
  為が加えられない以前の贈与当時の状態のままで存するものと看做し
  て、相続開始時の時価で評価されます。

 2.贈与の目的物が受贈者の行為によらないで滅失したり、その価額の増減
  があった場合
  贈与の目的物が天災その他の不可抗力によって滅失した場合に、その価
  額を受贈者の相続分から差し引くのは酷ですから、その者は何も貰わな
  かったものとして、相続分が計算されます。つまり特別受益は無い事と
  されます。
  しかし、不可抗力によって目的物の価額が増減した場合には、相続開始
  時のその物の時価によって評価されます。

■他の兄弟等より生前、親の世話をした人に対する特別な遺産配分(寄与分)は
  単に、生前面倒を見ていただけなく、被相続人の財産の増加・維持に特別に
貢献した相続人に対しては、その寄与分については、その相続人に寄与分と
して相続人間で協議し評価した金額を加える事が出来ます。(民法904条の2)
但し、寄与分として認められますのは、相続人のみですので、子供の配偶者
  (非相続人)が子供に代わって特に貢献したからと言っても寄与分は、
   認められません。


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その他



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