本年度の主な改正点
共通 | 法人税 | 消費税 | 源泉所得税 | ||||
地方税 | 償却資産税 | 所得税 | 会社法 | ||||
分離譲渡課税 | 贈与税 | 相続税 | その他 |
平成23年度から適用分(主な改正)
■新規に前期末雇用者数から5人以上(中小企業者は2人以上)採用した 場合の1人20万円税額控除の雇用促進税制が創設 |
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平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業 年度に適用されます。 青色申告書を提出する法人で公共職業安定所の長に「雇用促進計画」の 届出を行ったものが、平成 23 年4月1日から平成 26 年3月 31 日まで の間に開始する各事業年度(3年間)において、当該 事業年度末の従業 員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上 かつ5人 以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等の 公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業 年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗 じた金額を控除できる措置が創設されました。 但し、当期の法人税額の 10%(中小企業者等については、20%) を限度とします。 この制度は、一定の要件を満たす法人(法人税)及び個人事業者(所得税) に適用され、又地方税にも同様な税額控除が適用されます。 |
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■前期法人税額の2分の1以上の中間申告予定額の中間申告は提出不可に | ||
法人税の中間申告制度について、次の場合には、仮決算による中間申告書 が提出できないこととなりました。 1.前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じ て計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合 2.仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確 定の法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金 額を越える場合 特に2.は、前事業年度の実績納付額の2分の1を超えて多めに納付される ことの回避策で、還付加算金の利率が現在、日本銀行法に基づく商業手 形の基準割引率(通常、「公定歩合」と称される)に4%の数字を加算 した利率となって4%以上となっているので、銀行金利より有利となって いて、この還付加算金を減少させる意味合いが有ります。 |
法人税
■法人税率の引き下げ 30%が25.5%に 中小法人等は18%が15%に | ||
平成24年度4月1日以降開始する事業年度から適用されます。 尚、中小法人等に適用される軽減税率は、本法ではなく、租税特別措置法 42条の3の2①一に規定されていますので、適用に当たっては法人 税申告書に「適用額明細書」の添付が必要となります。 | ||
■復興特別法人税の創設 | ||
東日本大震災からの復興を図るために必要な財源を確保するため、 3年間限定で、法人税率に10%を上乗せするという「復興特別法人税」 が創設されました。 平成24年度4月1日から平成27年3月31日の間に開始する 事業年度について適用されます。 上記改正法人税率と復興特別法人税率を合せると次のとおりとなります。 法人税と復興特別法人税を合せても減税となっています。 尚、中小法人とはについては「役立つ税務等情報」の法人税の項目を ご覧ください。 | ||
■貸倒引当金の適用法人の制限銀行、保険会社、中小法人等に限定 される |
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平成24年度4月1日以降開始する事業年度から適用されます。
貸倒引当金制度は原則として廃止され,下記の法人のみの適用となりました。 (1)中小法人等 尚、資本金1億円以下の中小会社で、大会社の100%子会社も対象外 となります。(グループ法人税制の適用により不適用となりま す。) (2)銀行、保険会社、これらに類する法人 (3)売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金融債権等 (一定の債権)を有する法人 増税となりますので、経過措置として、(1)平成24年4月1日から 平成25年3月31日までの間に開始する事業年度については改正前の規定 による繰入限度額の4分の3、(2)平成25年4月1日から平成26年 3月31日までの間に開始する事業年度については改正前の規定による繰入 限度額の4分の2、(3)平成26年4月1日から平成27年3月31日 までの間に開始する事業年度については改正前の規定による繰入限度額の 4分の1までの繰入れができる等の経過措置が講じられています。 | ||
■定率法の償却率が変更 定額法の率の2.5倍が2倍に引き下げ | ||
平成24年度4月1日以降に取得した減価償却資産から適用されます。 尚、増税となる関係で、経過措置を設け、改正年度の24年度の 1年間に限り、3月31日以前に取得されたと看做し、改正前 (2.5倍)の償却率を適用する事も出来ます。 | ||
■寄付金の損金算入限度額が1/2から1/4に減額される | ||
平成24年度4月1日以降開始する事業年度から適用されます。 一般の寄附金の損金算入限度額 損金算入限度額= {(期末の資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1,000) +(当期の所得金額×2.5/100)}×1/4(※) ※改正前は1/2 尚、特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額は 割増しとなりました。 | ||
■青色繰越欠損金の繰越期間が7年から9年に又大法人は控除前所得の80% に制限される |
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平成20年4月1日以降に終了した事業年度において生じた欠損金額に ついて適用されます。 例えば、3月決算法人の場合は、平成21年3月期以後の欠損金から繰越欠 損期間が9年間になるということです。 尚、繰越期間の延長に伴い、帳簿書類を9年間保存する必要があります。 この繰越欠損金控除限度額の80%の適用は、資本金が1億円超の法人及び 資本金5億円以上の法人の100%子会社等が対象なっており、その適用期 間は平成24年4月1日以降の開始事業年度となっています。 繰越欠損金のある会社(法人税の「別表七」を作成している会社)で税効果 会計を適用している会社は、税効果会計におけるスケジューリングの見直 しを行う必要が生じます。 中小法人等の繰越欠損金については、大法人とその100%子会社とは異な り、欠損金の繰越期間が延長されただけの有利な改正となりました。 |
平成24年度から適用分(主な改正)
■納期の特例の承認を受けている者の7月から12 月までの源泉所得税の 納期が1月20日に |
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平成24 年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用 されます。 給与等の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、「納期の特 例」の承認を受ける事で給与等や退職手当等の源泉所得税を年2回 (7月10日、翌年1月10日)にまとめて納付することが出来ます。 又7月から12月までの間に支払った給与等や退職手当等の源泉徴収税額 については、「納期限の特例」の承認を受けて納期限を翌年の1月20日 とする事が出来ました。 この改正で、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者は、「納 期限の特例」の届出をせずに7月から12月までの間に支払った給与等や退 職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が翌年1月20日とされました。 |
平成25年度から適用分(主な改正)
所得税
■復興特別所得税の創設 | ||
東日本大震災からの復興を図るために必要な財源を確保するため、25 年間に亘り、所得税額に2.1%を上乗せするという「復興特別所得税」 が創設されました。 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間に亘り、 適用されます。 源泉徴収に付いて 源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に 生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて 徴収し、その合計額を国に納付することとなります。 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額 =支払金額等×所得税率(%) × 102.1% (注) 算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があると きは、その端数金額を切り捨てます。 1.給与所得の源源泉徴収 平成25年1月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収すべき所得税 及び復興特別所得税の合計額は、「源泉徴収税額表」に当てはめて算 出することとなります。 平成25年度の源泉徴収税額表 ここをクリック 2.預貯金の受取利息の源泉徴収 |
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■勤続期間が5年以下の役員退職慰労金課税について、2分の1の軽減が 廃止される |
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平成25年1月1日以降に支払われる、勤続年数が5年以下の役員等への退職金 (特定役員退職手当等)について、1/2の軽減措置が廃止されることに なりました。 又、同改正に併せ地方税法も改正され、退職所得に係る住民税の計算上、 従来認められていた退職所得の金額の10%相当額の税額控除が同年同日 以降廃止されます。 |
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■給与収入1.500万円超の人の給与所得控除額が定額頭打ちの245万円に | ||
平成25年分以後の所得税について適用されます。 |
平成26年度から適用分(主な改正)
所得税
■白色申告者全員に、記帳義務が課せられる | ||
平成26年1月1日から適用されます
。 個人の白色申告者については、確定申告を行った所得が300万円超の者に 限定されていた記帳・帳簿等保存義務が、平成26年1月からすべての白色 申告者に適用されます。 記帳は、売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項 を記載します。又帳簿等の保存は、収入金額や必要経費を記載した帳簿の ほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類 を保存する必要があります。 白色申告の最大のメリットは「課税所得300万円以下の場合は帳簿付けの 義務が免除される」ことで、これは領収書の保管すら必要ないことを意味 します。 青色のように「帳簿付けの義務」の規定がないからです。 しかし今回の改正ですべての白色事業者に記帳義務が課されましたので、 白色のメリットが無くなり、青色申告者と同様に帳簿をつけるのなら、 青色申告にして青色申告のメリットを享受することを考える必要が有りま す。 青色申告のメリットは『よくある質問』の共通の青色申告と白色申告の違い をご覧ください。 |
平成24年度から適用分(主な改正)
■住宅取得等資金の贈与の非課税枠の拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年1月1日から平成26年12月31日迄,3年間延長されました。
本住宅取得資金の贈与の住宅資金非課税限度額迄の金額については、 贈与税の課税価格に算入されませんので、当然相続開始前3年以内の 贈与となっても相続財産には加算されません。 又年間の贈与とする『暦年課税』と、贈与を受けますが相続時その 贈与金額を相続財産に加えて相続税を計算する『相続時精算課税の特例』 と、いずれの選択でも非課税枠の利用が出来ます。 相続時精算課税選択の 特例の適用も出来ます。つまり重複適用も可能です。 但し、併用の場合、贈与の110万円の基礎控除は受ける事は出来ません。 |
平成24年度から適用分(主な改正)
■課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合95%以上の 課税仕入れの消費税額の全額控除制度の適用外に |
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平成24年度4月1日以降開始する事業年度から適用されます。 従来は課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入れ等の税額の 全額を控除することができましたが平成24年4月1日以後に開始 する課税期間については、その課税期間の課税売上高が5億円を 超える場合には、課税売上割合に対応する課税仕入れの税額のみが 控除の対象とされました。 当課税期間における課税売上割合が95%以上であっても課税売上高 が5億円超(※)の場合には、仕入税額控除の計算を個別対応方式 又は一括比例配分方式のいずれかにより行うこととなります。 1.仕入控除方式の選択の時期 個別対応方式を採用するか、一括比例配分方式を採用するかの選択は、 消費税の確定申告書の提出期限までに、特に申請するのでなく申告事業者 が選択して申告すればいいことになっています。 但し、個別対応方式を採用する場合、個々の取引について下記の三つの 区分に分類しておかなければならないため、事業年度が開始される 前にどちらの方式を採用するかを検討しておく必要が有ります。 ①課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの ②非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの ③課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの 2.個別対応方式および一括比例配分方式のメリットとデメリット (1)個別対応方式のメリットとデメリット ①メリット 1)一般的に個別対応方式によって計算した方が納付税額上有利 になることが多い 2)個別対応方式から一括比例配分方式への変更については特に 期間の定めはなくいつでも変更が可能 3)たまたま土地等を譲渡した場合は課税売上割合が著しく減少し、 事業内容に変化がないにもかかわらず、非課税取引の土地等の 譲渡の影響で消費税の負担が増加しますがその場合は、「課税 売上割合に準ずる割合」の申請が出来る ②デメリット 上記の3区分をする関係で事務負担が重い (2)一括比例配分方式のメリットとデメリット ①メリット 個別対応方式と比較して事務処理負担が軽い ②デメリット 1)一括比例配分方式を採用した場合、2年間は継続して一括比例 配分方式を採用しなくてはなりません 。 2)土地や有価証券の譲渡等で多額の非課税売上が発生することが 見込まれる年度の課税売上割合は、例年より著しく低くなるの で、仕入れ控除額が少なくなる 3)個別対応比例方式のメリットの3)の土地等の譲渡での課税売上 割合が著しく低くなっても「課税売上割合に準ずる割合」の申請 が出来ない |
平成25年度から適用分(主な改正)
消費税
■基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、前年の前半6カ月間の課税 売上高如何では課税事業者に(免税期間の1年短縮) |
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平成25 年1 月1 日以後に開始する年(個人事業者)又は事業年度(法人 特定期間とは次の期間をいいます。 個人事業者の場合・・・その年の前年の1月1日から6月30 日までの 期間 法人の場合・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後 6か月の期間 又前年の課税売上高基準と給与等基準判定は、基準期間がない新設法人 及び個人事業開始者にも適用されますので法人では、設立第1期、個人 事業者では、事業開始年の特定期間の課税売上高と給与支払額が共に 1.000万円を超えますと、法人では第2期目から、個人事業者は事業開始 年の翌年から課税事業者となります。 <<判断の課税売上高は税込か税抜きか>> 基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者は、当該基準 期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については 消費税等が課税されていません。したがって、その事業者の基準期間に おける課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間で ある課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に 伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間 における課税売上高になることとなります。 消費税法基本通達1-4-5(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上 高)拠って、免税事業者である期間の取引の課税売上高は消費税込みの 額になります。 |
平成23年度から適用分(主な改正)
■納税者の減額更正の請求が1年から5年に延長と共に課税庁の税務調査も 3年から5年に |
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(所得税関係)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税 (法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する 法人税 (資産税関係)平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税 又は贈与税
これに伴い、現在3年間とされている課税庁が増額更正を行える期間も5年 に延長され、結果として、納税者の減額更正の請求および課税庁の増額更 正の期間が、原則としてすべて法定申告期限から5年に統一されました。 尚、脱税などの場合における増額更正の期間制限(7年)と、移転価格 税制に基づく増額更正の期間制限(6年)は、現行のまま維持されます。 |