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報酬・料金

■税理士報酬規定の撤廃

   従前は、私達税理士がお客様に請求する報酬額は、法律で最高限度額が定められておりました。
 しかし平成14年3月31日をもって、税理士報酬規定は廃止となり、同年4月1日以降、税理士は自由な意思の下、自己の責任と説明責任に基ずき、お客様に提供しましたサービスの内容により、報酬額を算定して頂く事となりました。

■現状の報酬額の考え方

   請負う業務つまり、顧問、税務代行、書類作成とかの「業務の区分」と要した「時間」それに業務の「難易度」及び依頼者の満足度の高い業務を達成した場合の「成果」等が加味され、総合的に決定されます。

■当事務所の報酬・料金

 

受託業務の料金の安価提示について

1.効率的作業の実施による軽減
2.お客様の出来る業務と当事務所が扱う業務とを業務仕訳をし、受託業務の
  縮小による軽減
3.お客様の経営状況を斟酌しての軽減
4.お客様の負担能力の範囲に軽減
5.継続性からの軽減
6.不定期な税務調査等の立会費用は、月額報酬に含めない事による軽減
7.相談事項の無償化による軽減

当事務所報酬の決め方は、お客様の立場に立っての取り決めです。
ご相談に応じます。